過払い金とは
本ページでは、過払い金とはなにかについての詳しい説明、および過払い金の時効や請求できるケース、できないケースといった情報を取りまとめてご紹介していきたいと思います。
過払い金とはなにか?過払い金の時効とは?
過払い金とは、簡単に言えば「払いすぎた利息」ということになります。
そう聞くと、法外な金利を貪る、いわゆるヤミ金融などを連想してしまいがちです。
しかし、実は世間に名の通っている大手消費者金融や、信販会社のキャッシングなどでも行われており、決して人ごとではありません。
では、なぜ、そのような事態が起こっているのでしょうか?
これにはニュース番組などでも耳にする機会が増えている、いわゆる「グレーゾーン金利」というものが大きく関わっています。
グレーゾーン金利が生じた背景
金融機関が貸し付けを行う際の金利に関しては、いわゆる「法律の抜け穴」状態が長らく続いていました。
「利息制限法」と「出資法」という2つの法律が、ダブルスタンダードとなっていたのです。
「利息制限法」では、借入元金が10万円未満の時は年利20%、10万円以上100万円未満の時には年利18%、100万円以上の時には年利15%と利息の上限を定めています。
ところが、「出資法」では年利29.2%までと定められています。多くの消費者金融は、この法律の抜け穴を利用し、「利息制限法を上回るけれども出資法の範囲内の利率」で貸し付けを行なってきたのです。
これがいわゆる、「グレーゾーン金利」なのです。
ところが、過払い金の問題が大きく注目されるようになる出来事が平成18年にありました。
最高裁判所にて、「利息制限法の上限を超える貸付は無効であり、ごく一部の例外を除いては認められない」という判例が出たのです。
これをきっかけとして、グレーゾーン金利と過払い金の問題が大きく注目されるようになりました。
過払い金返還請求は完済から10年以内ならOK!
では、過払い金の返還請求はいつまでできるのかという点についてご説明していきましょう。
現在返済中の方で、上記の「利息制限法」で定める金利を上回る利息を支払われている方は、問題なく請求できます。
また、返済を完済された翌日から10年以内の方も、同じく請求できます。
さらには、利息制限法の再計算前の残高で自己破産を申立てた方※1や、利息制限法の再計算前の残高で和解・調停された方などにも門戸は開かれています。
※1…破産後に新しく借入をして、その取引で過払いが発生している状況
逆に、「利息制限法」で定める金利を下回っている場合は、当たり前ですが、請求することはできません(そもそも過払いになっていないからです)。
一方、返済完了の翌日から10年以上経過してしまっている場合は時効となり、金融業者は従前の取引は無効と主張してくる場合がほとんど。
また、お金を借りて一度完済し、同じ業者から借りた場合、業者は「1回目の借入分の過払い金請求には応じない」と、主張してくるでしょう。
ただしケースによっては、基本契約を解約していない場合など、全て合わせて請求することも。(業者としては、2回目の借入で発生した過払いにのみ応じるというスタンスです)
なんにしても、素人には把握しきれないことが多いので、まずは法律事務所や専門家に相談してみましょう。