ブラックリストに載るってほんとう?

過払い金請求でブラックリストに載ってしまうパターンと載らないパターンについて解説します。

過払い金請求とブラックリスト

過払い金請求を行うとブラックリスト入りしてしまうと聞いたことのある人は多いと思います。

そもそもブラックリストとは信用情報における返済能力に関する情報のことを差します。

消費者金融がお金を貸したとしても、返済が困難と判断された人は信用情報にそれが記入され、いわゆる「ブラックリスト入り」することとなります。

ブラックリストには具体的には、自己破産や民事再生、任意整理や特定調停など、債務整理の事実や返済の遅滞の事実が掲載されます。

ブラックリストは借金を返済できない人の情報を貸金業者が共有することによって、お互いの会社の損失を防止する役目を持っています。

そのためブラックリストに載ると、5~7年間は消費者金融からお金を借りることができなくなってしまうのです。

過払い金請求のブラックリスト入りは過去の話

以前は、過払い金請求をすると信用情報にブラックリストとして載ってしまうことがありました。

そのためブラックリストに載らない手段として、完済してから過払い金を請求する方法が選ばれてきていたのです。

しかし、その後に金融庁が「そもそも信用情報は支払い能力に関する情報であり、過払い請求の有無をブラックリストに掲載するべきではない」との見解を示し、これによって、過払い金請求があってもブラックリスト入りせずに済むように変わりました。

もしもブラックリストに載ってしまったら

まだ完済になっておらず、借金が残っている状態で司法書士などに過払い請求の依頼をしたとき、予想を裏切って過払い金が発生していないこともあります。

引き直し計算をしてみたら、債務は減少したけれど残債務が残ったというようなケースの場合、約5年間は信用情報に情報が登録されてしまうのです。

いずれにしても過去と同様に完済状態での過払い請求であれば、ブラックリスト入りは避けられます。

また、かつて過払い金請求をしたことがある人で、ブラックリスト入りしないはずのものが信用情報に掲載されてしまった場合には、登録を抹消してもらうことも可能です。

消費者金融に対して「事故情報取り消し申立書」を出してみましょう。