グレーゾーン金利ってなに?
過払い金が発生する原因となっているグレーゾーン金利について解説します。
法律の矛盾!過払い金発生の仕組み
本来であれば支払う必要がないのに、消費者金融へと余分に利子を払い過ぎてしまうことから発生する過払い金。
現在、この利子の上限は「利息制限法」という法律によって金額の15~20%と規定されています。
しかし、かつて「利息制限法」には落とし穴があり、上限を超えた金利を設定しても、別の法律である「出資法」の上限29.2%を超さなければ、刑事罰が科せられないという不可思議なことが起こっていました。
そのため貸金業者は利息制限法と出資法の上限となっている金利の間、いわゆる「グレーゾーン金利」で利率を設定して、利用者から金利を取っていたのです。
さて、このグレーゾーン金利、「かつて」と書いた通り、現在は存在はしていません。
問題にならないほうがおかしい法でしたので、消費者の声もあり、銀行や消費者金融、信販などのキャッシングにおいては、グレーゾーン金利は完全に廃止となりました。
利息制限法と出資法も見直され、今ではそれぞれの上限金利は同率に変更されています。
- 現在の利息制限法の金利
10万円未満:年利20%
10~100万円未満:年利15%
100万円以上:年利15% - 現在の出資法の金利
上限金利:年利20%以下
しかし、グレーゾーン金利がなくなったからと言って、全てが解決したわけではありません。
以前にグレーゾーン金利で借金をしてきた人たちは、不当な利率で借金を返済してきており、多くの場合で過払い金が生じているのです。
過払い金請求の時効は借金を完済してから10年。
グレーゾーン金利が採用されていた時代に借金をして返済を続けていた方々は、過払い金請求の時効の壁に阻まれる前に手続きをすることを強くおすすめします。
もしも個人で行うのがたいへんな場合は、弁護士や司法書士の手を借りましょう。
費用はかかりますがそのほうが確実ですし、手間や時間をとられることなく済みます。