相談料・着手金
過払い金返還請求を依頼する際の相談料・着手金についての詳細、相場を解説します。
着手金は弁護士がスムーズに活動するための費用
法律事務所の方針にもよりますが、弁護士に過払い金請求を依頼するのであれば、相談料や着手金が必要となります。
このときの相談料とは法律相談料とも呼ばれ、弁護士が依頼を受ける前に相談者と面談するときにかかる料金です。
相談料は相談内容によって料金に差が見られ、過払い金などの借金の相談のときには無料で行われる場合がほとんどです。
また、初回は無料でも、2回目の相談料から料金が発生する場合もあります。
一方の着手金とは、結果が成功か不成功かに関わらず、相談者からの依頼を弁護士が引き受けた時点で発生する費用のことです。
つまり、仮に相談した内容が失敗したとしても、着手金が返還されることはありません。
着手金は弁護士が何の仕事もしていない時点で支払うことになっており、納得がいかない相談者と、のちのちトラブルになるケースも見受けられます。
しかし、弁護士の仕事は相談内容によって処理までに半年以上、長ければ数年という歳月を要することもあり、その間の活動費として着手金は重要な役割を持っていることを理解しておかなくてはなりません。
着手金は弁護士がスムーズに活動するために必要な料金となります。
また、着手金は相談内容が成功した際に支払われる報酬金とも別物であることも覚えておきましょう。
相談者からするとまだ過払い金が戻ってこないうちに支払わなければならないため負担となることもあるのですが、分割払いを可能とするなどの対策を講じている法律事務所もあるので、探してみる価値はあるでしょう。
着手金の一般的な相場
さて、気になるその着手金の相場ですが、これは1度に過払い金請求を行う消費者金融の数によって変動します。
消費者金融の数が増えれば、その分、着手金も多くなります。
相場だと「着手金=消費者金融会社の数×(1~3万円)」というのがおおよその目安となっています。